行政書士はカバー範囲が広い!
本サイトを訪れている皆さんは、おそらく「行政書士試験」に的を絞り、資格取得を目指そうという方がほとんどだと思います。
しかしながら、もしかしたら「目指せるなら司法書士に挑戦してみようか」「行政書士にこだわらず、とにかく役に立つ資格が欲しい」といったケースもあるでしょう。
行政書士って、そもそも何をする人なのでしょうか?
同じ「書士」でも、司法書士との違いとは?
ここでは、行政書士と司法書士で重複しがちな「相続」と「会社設立」の2業務を軸に、両者の違いについてご紹介したいと思います。
登記や訴訟の絡みであれば「司法書士」
結論から言えば、相続に関わる業務も会社設立業務も共通して、「登記」「訴訟」といったカテゴリにまで携わるのであれば行政書士資格のみでは足りず、司法書士の業務管轄となります。具体的には…
相続関連
行政書士と司法書士両方ができること
- 遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成
- 亡くなられた方の戸籍謄本等の収集
- 相続人の調査、確定
- 遺産分割協議書の作成
司法書士のみできること
- 相続登記
- 相続放棄の手続き
- 調停、審判の申立書の作成
会社設立
行政書士と司法書士両方ができること
- 定款の作成、公証人役場での認証手続き
司法書士のみできること
- 会社設立の登記手続き
キーワードは「登記」「訴訟」。
ここまで対応可能かどうかが、行政書士と司法書士の決定的な違いであると言えます。
もちろん、行政書士にしかできない業務だってある
さて、ここまで読むと、「行政書士より司法書士を目指すべきなのでは?」と感じられてしまうかもしれません。
また、一般的な認識としても「行政書士より司法書士の方が上」といった考え方が主流であるとも言えます。
ですが、「相続」や「会社設立」は行政書士が扱える業務のほんのごく一部に過ぎません。
行政機関への提出書類を幅広く扱う行政書士の魅力といえば、何と言ってもその「業務範囲の広さ」。
どの分野を強みにするか、専門に扱うかによっては、司法書士とはまったく異なるカテゴリで活躍することも可能です。
例えば、各種許認可関係や外国人帰化申請等は行政書士のみが独占して扱える業務であり、これらを専門にされている行政書士事務所はいくつもあります。
そしてもちろん、これらの分野では「司法書士は素人、行政書士こそが専門家」であると言えます。
これから行政書士を目指す方は、ぜひ行政書士としての仕事に誇りを持ってください。
「難易度が高いから司法書士が上位資格」であるとは言えません。両者の違いを正しく理解した上で、適切な資格を目標にされることをお勧めします。